ご本人または生計をともにするご家族の医療費が年間10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金が減税(還付)される制度です。減税(還付)額は収入によって異なります。確定申告を行うことで住民税も減税されます。
医療費控除の計算式
年間総所得が200万円を超える場合
医療費控除の金額=(年間の支払い医療費-年間の受け取り保険金)-10万円
年間総所得が200万円以下の場合
医療費控除の金額=(年間の支払い医療費-年間の受け取り保険金)-(総所得金額×5%)
医療費控除の対象となる歯科治療
茗荷谷サークル歯科クリニックで受けられる治療のうち、以下が医療費控除の対象となります。
- 虫歯や歯周病の治療費
- 自費診療による治療費
- インプラントの費用
- 入れ歯・義歯の費用
- 発育段階にある子どもの矯正治療
- 成人の噛み合わせ改善を目的とした矯正治療(成人の場合は専門医の診断書が必要です)
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院のための電車・バス・タクシー代(領収書が発行されないため、日時・経路・運賃等をメモしておきましょう)
- 幼いお子さまのために親御さんが付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除の対象とならない歯科治療
以下の費用は医療費控除の対象外となります。
- 歯を白くするためのホワイトニング治療
- 歯科ローンの金利・手数料
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金・ガソリン代
医療費控除のポイント
- 生計がひとつであれば、扶養の有無は問いません
- 親族の範囲は6親等内の血族・3親等内の姻族です(本人・配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹・祖父母など、生計をともにするすべての方が対象です)
- 所得の多い方が申請をしたほうが有利になります
- 医療費控除の対象となる医療費は消費税込みで計算します
- 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要です
- 申告を忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます
- 年をまたいで分割払いにするよりも、1年間でまとめて支払ったほうが還付金が多くなる場合があります
- 病院での治療代だけでなく、通院のための交通費・薬局で購入した薬代も控除の対象になります
手続きに必要なもの
- 家族全員の1年分(1月1日〜12月31日)の医療費等の領収書
- 交通費のメモ(氏名・理由・日時・交通機関・運賃を明記)
- 印鑑
- 源泉徴収票(給与所得者の方)
- 税金の還付を受ける銀行名・支店名・口座番号のメモ
関連リンク
国税庁タックスアンサー:医療費を支払ったとき(医療費控除)